国民生活センターに寄せられた結婚相談業の苦情・問い合わせ件数について

国民生活センターに寄せられた苦情・問い合わせ件数は以下のようになっています。

 
結婚相談業への苦情・問い合わせ件数_20190331時点

 
昨年の2018年6月30日時点では前年同期に比べて約15%増。2018年9月30日時点では約4%増で推移してきまして、今回の2019年3月31日時点では約1%増まで減少してきました。

しかし2010年から8年連続で、前年よりも件数減で推移してきましたが、2018年度も同様に前年よりも少ない件数となるのか、少し不安な状況となっています。

 
そして、今回以下の新しい事例が紹介されています。

 
国民生活センターに寄せられた最近の事例_JLCA通信2019年5月号より

 
今回の事例ですが、まず消費者が「考えたい。」と伝えたのにもかかわらず帰さなかった点は、消費者契約法の 退去妨害 にあたる可能性が、更に「強引に勧誘され」、「書面に記入させられた」といった行為については、特定商取引法の 威迫・困惑 に該当する可能性があります。

退去妨害は契約の取消、威迫・困惑は事業者が刑事罰や行政処分といった罰則規定があります。

消費者が「考えたい。」と言った場合や、契約はしない、帰りたいといった言動をされた場合には、引きとめたりせず、希望通り応じる必要があります。

更に事例のようにそこから更に強引に引きとめて契約させるような行為は、前述のように非常に悪質な行為です。またここまでではなくとも、長時間や執拗に何度も、といった行為や、消費者が不快や迷惑を覚えるような勧誘をすると 迷惑勧誘 として違法行為となる可能性もあります。

ご相談に乗るうち、熱が入ってしまいこのような違法行為となってしまわないよう、くれぐれもご注意下さい。

    
 

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