国民生活センターに寄せられた結婚相談業の苦情・問い合わせ件数について
国民生活センター集計の結婚相談業に寄せられた苦情・問い合わせ件数。
2020年の件数は、前同期と比べて約17%減となっています!
業界皆様のトラブル予防の努力の結果、2020年も前年より少ない件数となりそうです。
そのような中でも、やはり0件という訳ではありませんので…今回も新しい事例が紹介されておりました。
ポイントは、
① 結婚相談所との契約とイベント契約が一体
② 結婚相談所との契約とイベント契約が別契約
このどちらかによって事情が少し変わってきます。
結婚相談所とイベント契約が一体の場合は、中途解約の後にあるイベントの解約料を消費者に請求するというのは、特定商取引法の「将来に向かってその契約を解除」という点に違反する行為となる可能性が高いです。
結婚相談所とイベント契約が別契約の場合、イベント契約のキャンセル料が有効となる可能性があります。
しかし結婚相談所で婚活中に契約しているイベントですので、中途解約の際には「イベントの契約は継続すること。キャンセルの場合は、キャンセル料が発生する」という点を消費者にキチンと説明すること重要です。
この結婚相談所契約との別契約で、お見合いパーティーや今回のようなイベント、そして過去には婚活ツアーについての中途解約に関するトラブルがありますが、今回の事例については、中途解約した際、イベント契約が後にどうなるのかを事業者側がちゃんと説明していれば防げたトラブルかもしれません。
中途解約後に何か関連して消費者に費用が発生するものなどないか、確認と説明をしておくと消費者の方も問題なく対応できるのではないでしょうか。