改正特定商取引法が施行されました
昨年6月に成立した改正特定商取引法が、12月1日より施行されています。
改正の背景には約90万件のまま推移を続ける消費者相談件数があります。
そしてこの相談件数の何と6割近くが特定商取引法が関係する相談であること、また先日国民生活センターがトラブルについての報道発表をしましたが、65歳以上または認知症の高齢者を狙った訪問・電話勧誘販売により相談が多くなっており、そのようなトラブルの予防に繋がる点について主に改正されています。
今回の改正では新たに訪問販売ではアポイントメントセールス(目的を告げずに事務所に呼び出す販売方法)、通信販売ではFAX、私達結婚相談業が規定されている特定継続的役務提供には美容医療契約が規定されています。
結婚相談業に関係する改正では、主に以下のようなものがあります。
その他にも不実告知等の罰則が引き上げられている点も重要です。
結婚相談業は毎年の苦情・問い合わせ件数は減少傾向にありますが、今回の改正の肝である高齢者の方を狙ったトラブルを増加しており、引き続き私達も法律の内容を理解し、トラブルの予防について最新の知識を得ておくことが大変重要です。
JLCAでは、マル適マークCMSを取得している事業者様に、より詳しく改正のポイントを解説したJLCA通信をお送りし、最新のコンプライアンス知識を習得し安心・安全な運営が継続するよう取り組んでいます。
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