国民生活センターに寄せられた相談件数について_平成26年7月31日時点

国民生活センターに寄せられた、結婚相手紹介サービス業2014年度の相談件数は平成26年7月31日時点で「627件(前年同期688)」となっています。

国民生活センターの苦情・問い合わせ件数_20140731

2014年度の件数も前年同期より約9%減と減少で推移しています!

2013年度の件数も微増を続けています。
微増は、年度毎の集計が10月頃まで続くためですが、2013年度の件数は前年度よりも少ない件数となりそうです。
2010年度以降、業界の相談件数は減少を続けており、今後も少ない件数で推移していくように、法令順守等の取り組み継続が重要です。

さて、件数は減少を続けていますが、今回も新たしい事例をご紹介していきます。
「5日前に店舗に出向き、結婚紹介サービスの契約をした。しかし、説明と違って自分の住んでいる近隣の会員が少ないのでクーリング・オフしたい。」

まず「クーリング・オフしたい。」ですが、クーリング・オフは契約締結(契約書面の交付)から8日以内が有効期間ですので、クーリング・オフは問題なくできます。

しかし、問題となるポイントは、
「説明と違って自分の住んでいる近隣の会員が少ない。」
です。

このように、実際と異なる事実を知りながら、消費者を誤認させるようなことを語って契約をさせる行為は、「事実不告知」や「不利益事実の不告知」該当します。
広告でもこのようなことを掲載していると、「誇大広告」になります。

誰もが事実と違うことを告げられ、それを信じて契約した後、告げられたことと違うと気づいた時は「騙された!」と思うでしょう。
このようなことは、もちろん事業者はしてはいけませんし、前述のように法律違反になります。

更には消費者が「事実誤認」をしないよう、サービス内容、契約内容等はしっかりと分かり易く説明することが、こういったトラブルの予防に繋がります!

 

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