国民生活センターに寄せられた相談件数について_平成25年6月30日時点

国民生活センターに寄せられた、結婚相手紹介サービス業についての相談件数について。
2013年度の件数は、平成25年6月30日時点で既に「474件」となっています。

国民生活センターに寄せられた相談件数について_平成25年6月30日時点

相談件数は昨年同期より約4%減で推移しています。
5月31日時点の集計では約5%増でしたが、一転して前年比より減で推移しており、喜ばしい状況となっています。

さて、今回は特に新しい事例は紹介されていませんでしたが、過去の事例から以下をご紹介します。
「キャンペーン中に契約した結婚相手紹介サービスでトラブルが多く、解約を申し出たが返金条件どおりの返金がない。返金して欲しい。」

中途解約の返金額は、特定商取引法に定められています。
事業者は法に定められた以外の計算方法で、消費者の返金額を少なくしたりすると、法律違反になります。

先月の記事でもご紹介しましたが、法に定められている返金については以下になります。

【契約書面の交付から8日以内の場合】
全額返金(クーリオンオフ)


【8日以降かつ役務の提供開始前の場合】
3万円のみ消費者に解約料金として請求できる(税込)


【8日以降かつ役務の提供開始後の場合】
「①すでに提供した役務の対価」 + 「2万円または契約残額の20%のいずれか低い額」


記より少ない金額、異なる計算方法は、特定商取引法に違反している可能性が高いです。

事業者はキチンと上記の法律を守って返金処理をする必要があります。

また結婚相談所を利用する消費者も、是非このような知識を持って、契約内容などよくご確認いただくことが、トラブルの防止に繋がります。

JLCAでは今後もこのような様々な事例を取り上げ、消費者が安心してお相手を探せる業界となるよう、活動してまいります!
今後もご紹介していく情報についても、是非ご覧いただき、お役立てください!

結婚相談所の利用をお考えの方は是非「マル適マークCMS」がある相談所をご検討下さい。

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