国民生活センターに寄せられた結婚相談業の苦情・問い合わせ件数について
国民生活センターに寄せられた結婚相談業への苦情・問い合わせ件数につきまして、今年6月30日時点と過去10年の件数の推移をご紹介します。
2018年に突然前年より多い件数となりましたが、2019年はそこから約13%減という、かなり減少した件数となる見通しです。
2020年の件数も約20%で推移しております。
件数は減少傾向ですが、トラブルがなくなった訳ではありません!
今回も新たな事例をご紹介しますが、これらを糧としてより一層トラブルのない業界としていく為の日々の取り組みが重要です!
スタッフの対応がいい加減で約束が守られない。といった点は、まさにトラブルの基です。
サービスを提供する側として、このようなことがないよう会員とのやり取りや予定はキチンと記録を取るなどして、いい加減な対応とならないよう注意が必要です。
そしてもう一つのポイントは、中途解約の精算に納得がいかない。です。
中途解約の精算金額は、特定商取引法で算出方法、請求可能な費用などが決まっています。
当然この算出方法と異なったり、請求できないような費用を請求する、または返金しない等は全て違法です。
その他トラブルの要因として「費用の意味」が重要です。
この費用は何の費用なのか、また解約時にはなぜ返金されないのか等、費用・お金の意味とキチンとした説明をすることが、このようなトラブルを減らすことに繋がります。
事業者の方は、普段からこれらの説明をキチンとなさるようにご注意下さい。
また結婚相談所を利用される消費者の方は、前述のように費用の精算方法と、なぜその費用が返金されないのか等、事業者にしっかりと確認なさるようにして下さい。