国民生活センターに寄せられた相談件数について_平成25年9月30日時点

国民生活センターに寄せられた、結婚相手紹介サービス業についての相談件数について。
2013年度の件数は、平成25年9月30日時点で「1,079件(前年同期1,143)」となっています。

国民生活センターに寄せられた相談件数について_平成25年9月30日時点

相談件数は昨年同期より約6%減で推移しています。

今回の新しい事例としまして、以下がありました。
「結婚相手紹介サービスをクーリング・オフしたいと連絡をしたら、既に紹介を受けているので中途解約になると言われた。納得できない。」

「クーリング・オフは契約書面の交付から8日以内であれば、必ず応じなければなりません」
これは事例にあるような「紹介を受けている」や、「お見合いをした」などは一切関係ありません。

中途解約はクーリング・オフの8日を過ぎてからとなります。
契約書面の交付からの解約時の対応をまとめると以下となります。

契約書面の交付からの解約時返金額の推移

今回の例のように「***をしたから」などと消費者に伝え、クーリング・オフができないと告げることは「クーリング・オフ妨害となります。」
このようなことにならないよう、事業者はキチンとクーリング・オフの申し出には対応する必要があります。

今後も業界の苦情・問い合わせ件数の推移や、このような個別の事例紹介も継続していきます。
是非今後の婚活や相談所運営にお役立ていただければと思います。

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