国民生活センターに寄せられた結婚相談業の苦情・問い合わせ件数について

国民生活センターに寄せられた結婚相談業への苦情・問い合わせ。昨年12月31日時点までの件数が発表されています!

 
結婚相談業への苦情・問い合わせ件数_20201231時点

 
2018年に一点して件数増となりましたが、その後2019年の前年比大幅減に続き、2020年は約18%減で推移しています!

件数は大幅減といっても良い状況ですが、今回も新たな事例が紹介されておりましたので、詳細と注意点を見てまいります。

 
国民生活センターに寄せられた最近の事例_20201231時点

 
こちらの事例の重要なポイントは、

① 勧誘時の説明と実際のサービスが違っていた

② 全額返金してほしいが、事業者が一部返金しか認めない

の2点です。

 
まず「勧誘時の説明と~」は、消費者契約法の「不実告知」となる可能性があります。

事実と違う説明は法律違反となりますが、更に消費者が誤解することのないよう、提供サービスの説明、消費者がキチンと理解できているか、が一番重要です!

サービス説明にはくれぐれもご注意下さい!

またサービスを利用される消費者の方におきましても、ご自身が想定されているサービスと、実際に提供されるサービスについて、説明と理解の間に違いがないかしっかりご確認いただくことも重要です!

 
そして「全額返金してほしいが~」につきましては、特定商取引法に精算方法が定められておりますので、法律に則っていない精算・返金額は全て違法となります!

件数は減少傾向で喜ばしい状況となっておりますが、やはり、サービス内容・説明・理解と、中途解約時の精算についての事例が起きています。

 
事業者の皆様におきましては、こちらが提供するサービス・契約内容は当然こちら側は熟知していますが、契約する消費者の側にたって「もし何もしらない自分が契約するとしたら?」といった目線で、サービス・契約内容を分かり易く、またしっかりと説明することが、ご紹介したようなトラブルの発生を予防する一番の近道ですので、是非ご留意下さい。

また結婚相談業を利用される消費者の皆様におきましては、サービス・契約内容についてご不安な点は、契約前にしっかりとご確認いただくことが重要です!

    
 

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