check認証実績が多くあること

実際にどれだけの結婚相談所に対して「マル適マーク」を認証発行しているのかをチェックする。
認証発行した実績が多いということは、多くの結婚相談所がその第3者機関の「マル適マーク」を、消費者への安心・安全のPRとして必要としている証なのです。
多くの結婚相談所が取得している「マル適マーク」が、最も信頼できる安心・安全の証ということができます。
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次の要件を満たしている事業者は、事業所毎に認証を申請することができます(審査は「事業所」毎に実施します)。
事業拠点が日本国内にあること
結婚相手紹介サービス事業を1年以上にわたり営んでいること
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」第2条に該当するいわゆる「インターネット異性紹介」の事業を営んでいない事業者
申請の日前3年以内に次に掲げる欠格事由に該当していないこと
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
第二条 (略)
二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
「特定商取引に関する法律」
(指示)
第四十六条 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 特定継続的役務提供等契約に基づく債務又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第四十四条第一項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの
(業務の停止等)
第四十七条 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、一年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
総合認証と基本認証では審査内容が異なります。下記手順をご確認ください。
審査は、事業者の不正や改善点を暴くということではありません。
法律を守った、健全な運営内容となるよう、どこを、どのように改善すればいいのかを分かり易く説明・提案する、コンサルティングの一面があります。
※審査委員会への提出には、審査員の改善指摘全ての対応が必須です。
※店舗数、会員数が一定規模以上の事業者様の場合は、事務局までご相談下さい。
以下の各申請書類をご記入の上、送付していただきます。書類名をクリックするとダウンロードできます。
送付いただいた書類を審査します。
(ホームページがある場合は同時に審査を実施します。)
書類審査、実地審査の結果、改善に必要な箇所があった場合、事務局から改善点を記載した書面(改善通知)が送付されます。(必要な書面が無かった場合などは、サンプルの書面を同封します。)
改善通知に記載された改善点をご対応いただいた後、審査委員会に提出され、最終審査となります。
改善指摘について修正対応いただいた審査結果は、弁護士、消費者問題、個人情報保護の専門家といった、有識者で構成される審査委員会に提出され、最終審査となります。
※審査委員会で新たに改善箇所が出た場合は、改善対応がされた後、再度最終審査となります。
※審査委員会で新たな改善箇所があった場合は、指摘箇所の改善対応された後、再度最終審査となります。
審査委員会で問題なければ認証を発行します。新たな改善指摘があった場合は、再度改善対応の後、最終審査を行います。
審査委員会に提出され問題がなかった。審査委員会で改善指摘があったが、修正対応し、その他の問題がなかった場合、「マル適マークCMS」の認証発行となります。
認証発行後は認証費用を納付していただきます。費用は毎月口座からのお引き落としになります。
認証費用(月額) | 8,800円 |
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認証費用(月額) | 917円 |
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Zoomで毎月マル適マークの説明会を開催しています。
マル適マーク認証制度について、審査について、これまで申請いただいた結婚相談所の方からいただいたQ&Aなど、様々なことを説明しています。
また、結婚相談所運営に重要な法律等についての勉強会とセットで開催していますので、まずは勉強会だけ、という方もお気軽にご参加ください。
参加の際はお申し込みなど不要です。
以下に記載されているZoomID、URLより直接ご参加ください。