マル適マークとは 「マル適マーク」とは一体何なのか、どんな意味をもつのか
FAQ

1.認証制度全般に関して
2.書類審査について
3.現地審査について
4.その他

1.認証制度全般に関して
(1)JLCAが審査機関になることはどのように決まったのですか?

経済産業省、サービス産業生産性協議会で認証ガイドラインに関する議論が進行するのを踏まえ、業界団体が中心となって「結婚相手紹介サービス業連絡会」(※)が開催され、具体的な審査方法や審査機関のあり方について議論を重ねてきました。
その結果、公正中立な第三者機関であるJLCAが審査を行うこととし、各業界団体はJLCAが実施する審査に最大限の協力をすることが確認されました。  

※結婚相手紹介サービス業連絡会アドバイザー(組織名50音順)   
  • 結婚相手紹介サービス協会(理事長:田路正)
  • 有限責任中間法人結婚相談業サポート協会(代表:田中良三)
  • 結婚相談業適正化委員会(代表:松井駿介)
  • 株式会社全国仲人連合会(代表取締役:宮原裕輔)
  • 日本結婚相談業協会(代表:石坂茂)
  • NPO法人日本ライフデザインカウンセラー協会(理事長:原口博光)
(2)必ず認証を取らなければいけませんか?

そういうことはありません。
しかし、認証制度は、第三者としてのJLCAが客観性を持って策定した認証基準に基づいています。特に消費者との間で適正な契約・取引等行っていることに重点を置いています。
従って契約に関する消費者苦情が多い現状では、認証を取得した事業者/事業所が消費者にとって安心して利用できるサービスの目安と言えます。
今後認証制度の認知度が高まってきますと、消費者のサービスの重要な要素となることが考えられます。

(3)認証を取らないと営業できませんか?

そういうことはありません。
認証はあくまでも業界の自主的な基準の範囲のものです。
実情では結婚相手紹介サービス業には業法がありません。規制緩和の現状では、自らが積極的に消費者の安心・安全を確保していかなければいけません。しかしながら、今後、認証マークが普及すると消費者は認証マークのあるサービスを選ぶようになると思われます。

(4)業界団体に所属していませんが申請できますか?

申請できます。
JLCAは中立な立場の第三者認証機関ですので、業界団体に所属している・いないにかかわらず事業所から直接の申請を受けて、審査・認証を行います。

(5)フランチャイズで結婚相談所を経営していますが申請できますか?

できます。
但し、フランチャイザーとは別に申請してください。フランチャイザーの直営相談所と一緒の申請はできません。申請書にはフランチャイズ事業所の場合の記載事項があります。

(6)経験が少なかったり、個人経営であったり、売上が小さい事業者/事業所でも申請できますか。

申請者要件を満たす事業者/事業所であれば申請することができます。事業規模の大小や、運営形態は審査には影響しません。

(7)業界団体に加盟していれば認証を取得できますか?

JLCAの認証制度は各業界団体の入会基準とは別の制度です。
JLCAの認証制度は書類審査、現地審査、認証マーク付与後2年以内に一回行われる中間審査、また違反等には警告、その重大さによっては認証剥奪、名前公表等しっかりと管理していくので信頼性が高い制度と言えます。

(8)出会い系サイトの運営をしていても申請をすることはできますか?

出会い系サイトのみを運営している事業者/事業所の申請は受け付けることは出来ませんが、 いわゆる出会いサイトと今回のガイドラインが定義する結婚相手紹介サービスを並存して実施している場合、そもそも申請要件を満たすかどうかは、法人格や当該サービスを運用している事業部が独立しているかどうかという形式面だけでなく、運営そのものが独立しているかどうかという実質面からも判断します。

(9)審査費用はどのように払えばよいですか?

申請時に、申請費用(21,000円)、書類審査費用(31,500円)、実地審査費用(105,000円)の合計(157,500円)を一括で納付してください。

(10)複数のサービスを運営している場合、審査費用はいくらになりますか。

事業所の数と提供しているサービスの数が異なり、後者の方が多い場合は、提供しているサービスの数に応じて申請費用をお支払いいただく必要があります。
例えば、事業所は2つであっても、提供しているサービスが3つである場合には、申請費用は3口のお支払いが必要となります。

(11)審査に落ちた場合、支払った費用の返還はありますか?

一旦納付された審査費用の返還はありません。
ただ、例えば、書類審査で不合格となり、実地審査を受けなかった場合は、既納付の実地審査費用は次回実地審査費用に充当することになります。

(12)フランチャイズに所属している各フランチャイジーの仲人も審査費用はまったく同じ金額になるのでしょうか?

フランチャイズ契約を締結しているという形式的な事情だけでなく、契約書面等の書類手続きが統一化されているかなど、実質的な判断を行ったうえで費用を確定することになります。

2.書類審査について
(1)これまでに取得してしまっている戸籍謄本の取り扱いはどうしたらよいですか?

本ガイドラインに基づいた運営が行われているかどうかは、一定期日以降に行われていることが確認できればよく、過去に取得してしまっている書類については審査対象になりません。
もっとも既に取得してしまっている戸籍謄本については、個人情報取扱規程に基づいて厳格な管理をしていただく必要があります。

(2)独身証明書では過去の婚歴や子供の有無などがわからず、サービスを提供できなくなってしまうのではないでしょうか?

過去の婚暦や子供の有無といった機微な情報については、会員さん御自身がお相手に説明を尽くす必要がある情報であると、ガイドラインでは考えられています。
従って、事業者/事業所の皆様にはそのようなガイドラインの趣旨をご理解いただくとともに、会員さんにもそのようなサービスの特徴について説明を尽くしていただく必要があります。

(3)外国籍の方の場合、独身証明書に準ずる書類を大使館・領事館で発行してもらえると聞いていますが、それを利用すればよいのでしょうか?

全ての外国大使館の対応を確認することが不可能ではありますが、実質的に独身を確認することができる書類を入手することができ、そのような書類を独身の確認のために利用していれば、独身証明に関する基準を満たしていると判断します。

(4)ガイドラインの基準を満たす契約書類等の準備が申請期日までに間に合わないのですが。

申請期日までに書類等の準備が間に合わない場合、準備が整った書類から順番に提出をしていただくことにより、申請を受け付けることは可能です。個別にご相談ください。

3.現地審査について
(1)現地審査は誰が行うのですか?

現地審査は2名体制で実施(社団法人中小企業診断協会に登録する診断士及びそれに準ずる認定資格保持者、業界経験が3年以上の者)で行います。

(2)現地審査の日程はいつ決まりますか?

書類審査終了後に通知いたします。原則として日程の変更はできません。

(3)現地審査は事業所を休業させなければいけませんか?

そのようなことはありません。
現地審査は、なるべく営業に支障をきたさないように審査時間帯なども考慮して行います。スタッフの皆さんのご協力は頂きますが、休業はしなくても大丈夫です。

(4)全国に支店がある場合には、各店への現地審査が必要でしょうか?

原則として全ての支店の現地審査を実施しますが、各社の業務の実態に応じて一 部店舗へのサンプリング調査を行う場合もあり得ます。

(5)本社に消費者相談窓口部門があるのですが、各店にも『窓口』として担当を置かなくてはいけませんか?

本社や本部に専門の窓口が用意されていれば、各支店に相談窓口を置く必要はありません。あくまで顧客からの問い合わせに対応できる営業とは異なる窓口を設けることがポイントとなります。

4.その他
(1)合格率や合格者数の上限を決めていますか?

審査は基準を満たしていれば誰でも合格できる制度です。従って、合格率や合格者数の上限は定めていません。

(2)審査に落ちた場合に落ちた理由を教えてくれますか?

万が一審査に落ちた場合でも、次回以降の審査申請に役立てていただけるように、理由は明示します。

(3)認証は取り消されることはありますか?

認証申請で虚偽の記載をし、認証審査を意図的に欺く行為があった場合や、認証取得後に認証基準を逸脱したときには認証を取り消します。

(4)認証という言葉からサービスを丸ごと信用して良いのですか?

認証の範囲は、消費者に安心してサービスを利用してもらうために、認証基準として定め、この範囲において適合が確認されたサービスを認証するもので、認証の範囲は限定されています。
効果や目的が各事業所で提供されるサービスにより異なることから、個々の事業所の商品・サービスの質、事業者/事業所の経営内容を保証するものではありません。

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