■結婚相手紹介サービス業 連絡会(第1回)
日 時:平成20年1月29日(火)13:30~15:30 |
冒頭、原口氏より本連絡会の趣旨・目的などについて、資料に基づき説明がなされた後、原口氏の議事進行で以下のような議論がなされた。 |
1.認証基準について |
(1)総論 |
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特定商取引法や個人情報保護法の遵守については当然のことではあるが、認証基準として改めて記すことになる。特商法の解釈が明確でない部分については、今回の基準の中に盛り込んでいけばよい。 |
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データマッチング型のサービスと仲人型のサービスとで業務上運用が異なる事項はあるかもしれないが、基準の内容については一本化できると思われる。 | |
(2)会員情報の取扱いについて |
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業態によって情報の管理の仕方や情報の取得から廃棄までのフローが異なるようなので、実態を把握した上で更に議論をする必要がある。 |
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退会した会員の情報の扱いについては、結婚認証WGで更なる議論をしていただき、統一的な基準を作成すべきだ。 | |
(3)顧客対応について |
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中小の事業者の中で特に個人経営の場合、顧客相談要の専用窓口を各自で設けるのは現実的ではない。連盟組織に加盟している場合には、その組織が顧客対応を担うということでよいと思われる。 | |
(4)人材育成について |
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業界のスタッフの知識レベルやカウンセリングスキルについては、相当な濃淡があると思われるので、共通のカリキュラムで研修を行ったり、資格制度を導入することは考えられないか。 | |
(5)料金とサービスの明確化について |
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各事業者によって多様な料金体系は認めつつ、それぞれの費目がどのようなサービスに対する対価であるのかを明確し、契約書等に明記する方向がよいのではないか。 |
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特定商取引法では、契約書面と概要書面の2種類の書類の交付が求められているが、重要事項説明書のような名称で第三の書類を作成し、契約上重要な事項を記して顧客に内容を説明の上手交することにしたい。 | |
(6)本人確認の方法について |
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独身を確認するための書類は原則的に独身証明書に一本化するべき。またこのような書類を入手することができない国際結婚の事業者はマル適マークの対象外としても問題ないだろう。 |
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一方で独身証明書の取得しにくさ、認知度の低さについては行政とも協力して解決していかなえればならない課題だ。また、入会希望者が敢えて戸籍を持ってくるケースもあるため、そのような場合の対応についても、すでに基本的人権に配慮した対応が行われていると思われるが、今後議論が必要。 | |
(7)その他 |
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顧客相談窓口の設置、マル適マークの利用条件、違反者への制裁といった事項については、業態に関わらず同じルールでよいと考えられる。 |
2.その他 |
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マル適マークに関する情報が不足しているとの声が仲人・相談業の事業者の間にもある。今後、説明会等を開催し、このような検討の状況について説明することとする。 |